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「緊急事態宣言」に基づく措置について【第5報】

重要

令和2年4月17日

教職員 各位

「緊急事態宣言」に基づく措置について(第5報)

法人本部事務局長

 今般、政府から新型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態宣言」が発令されました。
 本学におきましても新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、緊急事態宣言発令期間である5月6日までの間、下記のとおり入構制限並びに必要最小限での勤務体制の措置を執ることにいたしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 

■ 「緊急事態宣言」に基づく措置
1) 学生・生徒
   ・原則、自宅待機とし、学内への入構を禁止します。
2) 教 職 員
   ・所属長の指示により最小限の教職員のみ出勤とし、他の教職員は在宅勤務とします。
   ・出勤し業務を行う場合は、短時間勤務、時差出勤等で対応し、マスクの
    着用や人との距離を一定に保つなど、感染予防に努めてください。
3) そ の 他
   ・学外者の構内、施設への立ち入りを原則禁止します。
4) 期  間
   ・5月6日(水)迄 ※感染状況により延長となる場合があります。

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引き続き、感染予防の徹底をお願いいたします。
 ◎マスクの着用 ◎手洗いの実施 ◎咳エチケットの実施 をお願いします。
 ◎「密閉」「密集」「密接」を回避するようにしてください。
  ➊換気の悪い密閉空間 ➋人の密集 ➌近距離での会話や発声
■ 発熱等の症状が出た場合は、所属長及び総務企画課(022-305-3311)に報告をお願いします。
■ 本人・家族が以下の状況の場合は、宮城県健康相談窓口(コールセンター) に相談し、学校に報告してください。
電話番号:022-211-3883 / 022-211-2882
 ・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている
  (解熱剤を飲み続けなければならない方も同様)
 ・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
 ・高齢者で37.5度以上の発熱が2日以上続いている
 ・糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方で、
  37.5度以上の発熱が2日以上続いている