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新型コロナウイルス感染症の対応について(第31報)

お知らせ

令和5年5月2日

教職員 各位

学 長      渡邉 浩文
法人本部事務局長 樋野 隆一

 

新型コロナウイルス感染症の対応について(第31報)

令和5年5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行されることになりました。
これに伴い、本学の新型コロナBCPを終了することとし、通常の学校運営・勤務体制となりますのでお知らせいたします。

≪令和5年5月8日以降の対応≫

学校運営・勤務体制

通常
(マスクの着用は個人の判断を尊重します。基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する学生・教職員等に対しては適切に配慮してください。)

新型コロナに感染した場合

<検査・受診>
各自、医療機関等で検査・受診してください。

<療養期間>
・医師の指示に従ってください。
・原則、「発症後5日間、かつ症状が軽くなってから24時間経過するまで」は出勤を控え自宅療養するなど、感染防止に努めてください。

<特別休暇>
休暇を取得する場合は、「罹患証明書」を添付の上、出退勤システムより「特別休暇届」を提出してください。

(※同居家族が感染した場合は特に感染防止に努めてください。)