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「緊急事態宣言」延長に伴う対応について(第7報)

重要

令和2年5月7日

教職員 各位

法人本部事務局長

「緊急事態宣言」延長に伴う対応について(第7報)

 新型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態宣言」の延長に伴いまして、引き続き、在宅勤務、交替勤務等を実施していただくとともに、感染予防の徹底を改めてお願いいたします。
なお、宮城県の「休業要請」の解除に伴い、学生を除き、キャンパス内への入構制限措置は解除いたしますが、学外者との対応は限定的とし、かつ感染対策をしっかり行ってください。

■休業要請期間  5月7日(木)~ 5月31日(日)
1) 教 職 員:在宅勤務、交替勤務、時差出勤を実施してください。
2) 学生・生徒:原則、自宅待機とし、学内への入構を禁止します。

【服務等】
▽ 勤務体制: 在宅勤務・交替勤務、時差出勤の実施
▽ 出  張: 原則、禁止いたします。
▽ イベント: 原則、禁止いたします。

【感染防止の徹底】
▽ 毎朝の体温測定を行い、発熱又はかぜの症状がある場合は出勤しない
▽ 人との間隔はできるだけ2m(最低1m)あける
▽ マスクの着用
▽ まめに手洗い、手指消毒の徹底
▽ 咳エチケットの実施
▽ こまめに換気
▽ 「3密」の回避(密閉、密集、密接)
▽ 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒(机、ドアノブ、電気のスイッチ、エレベーターのボタンなど)

【発熱等】
▽ 発熱等の症状が出た場合は、所属長及び総務企画課(022-305-3311)に報告の上、出勤は控えてください。
▽ 症状の悪化、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)等がある場合は、宮城県健康相談窓口(コールセンター)【022-211-3883 / 022-211-2882】 に相談し、所属長及び総務企画課に報告してください。