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日本への肉製品の違法持ち込みに関する罰則強化について(お知らせ)

お知らせ

 日本への肉製品の持ち込みは原則禁止されています。この度、農林水産省の発表により、家畜伝染病予防法が改正され、令和2年7月1日より違反者への罰則が強化されました。検査を受けずに海外から畜産物を違法に持ち込んだ場合、「3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金」となりますので、ご注意ください。免税店で購入したもの、海外から送付される荷物も対象となります。

 また、これまでは原則自己申告でしたが、これからは空港などで動物検疫所の職員により、携帯品中の肉製品などの畜産物の有無について質問するとともに、検疫探知犬を導入した積極的な検査が行われます。

 今後海外渡航のご予定のある方々はくれぐれもご注意ください。

動物検疫所HP
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
注意喚起リーフレット(日本語・英語・中国語・ベトナム語)(PDF)